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2014年5月24日深夜~25日夕方まで琵琶湖で採集していました。
kenyu(+奥様+息子)さん、要芽さん、シゲ(+弟)さん、ペイルさん、お世話になりました。
以前に「琵琶湖と海パンと1~5月」は絶対に無い。と書きましたが、やっちゃいました(笑)。
要芽さんは夜に、水温16.8℃+気温約16℃=32.8℃で、5分ほど海パンで潜っていました。
ありえない水温ですが、コイ在来型とビワナマが見れたようで、羨ましかったです。

そして朝にシゲ(+弟)さんとペイルさんとお別れ。昼頃に5人で琵琶湖博物館へ。
写真は琵琶湖の水深がよくわかる模型です。沖の白石、多景島、竹生島の周りは、
だいたい水深80mなため、タワー型の島ということがわかると思います。
琵琶博を出てkenyu(+奥様+息子)さんとお別れ。要芽さんと私はどこかで適当に潜ります。

矢橋帰帆島(南湖にある人工島)にしようという話になり、行ってみました。
すると、鍛えられた体に、ブーメランパンツだけを履いた、高校生くらいの10人くらいが、
既に琵琶湖へ入って、泳いでいるではないですか。うそだろー(驚)。5月に水泳って凄過ぎ。
あっぱれです。もう参りました。ここに潜っても意味がないと思い、別の場所を探します。
でも、バーベキューなど、湖岸で遊ぶ人が多くて、なかなか良いところが見つかりません。
時間は16時半になり、日差しは弱まり、風も出て、迷っている状況ではなくなりました。

ウェットスーツは持って来ていましたが、そんなん着たら矢橋帰帆島の人たちに負けるぅ。
そんな気持ちになったので、移動中に車で海パンに着替え、すぐに潜れる準備しました。
ここでいいやと適当に駐車するも、バサーがいてダメだ。水路側なら大丈夫そうだ。
と思っていたら、そこもバサーが入ってダメになった。もう藪を抜けるしかない。
2人で藪を抜けたら、目の前にバスボート。岸を少し歩いて、もうここに潜るっ。

今年初潜りです。長く入ると低体温症の危険もあるため、10分間で終わることを決め、
そっと足から入ってみました。思ったより冷たくない。これなら普通の人も入れるかも。
推定ですが、水温21℃+気温26℃=47℃で、寒い冷たいなんてのは、全く思いませんでした。

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10分後に水から上がり、撮った写真が上です。イケチョウガイ×ヒレイケチョウガイです。
イケチョウガイの採集は、5~7月は禁止期間だというのは、知っていたため、
何枚かその場で写真を捕って逃がしました。8月にまた捕ればいいやと思って帰路に。

滋賀県漁業調整規則(以下、規則)に、「いけちよう貝」や「いけちようがい」で規制があり、
もしかすると、ヒレイケチョウガイ(外来生物)やその交雑は、対象外なのかもと思い、
26日夜に滋賀県内水面漁場管理委員会(以下、漁管委)へ電話してみました。
すると、イケチョウガイの同属として、ヒレイケチョウガイがあるため、同じ扱いになる。
例として「しじみ」には、マシジミやセタシジミなどが含まれるそうです。それは納得。

それでは8月に捕ればいいやと思いましたが↓のようにありました。
「第51条 漁業者が漁業を営むためにする場合、漁業従事者が漁業者のために従事して
 する場合または試験研究のために水産動植物を採捕する場合以外の水産動植物の採捕は、
 次の各号に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法によりしてはならない。
 (11) 徒手採捕(いけちようがいの採捕を除く。)」
イケチョウガイは手で捕ってはいけないという意味です。
しかし、たも網で掬ったり、釣ることに関しては、禁止されていないため、
それでは良いのかと尋ねたところ、手で捕ってはいけないという内容から、
事実上イケチョウガイは採集禁止との話。また、たも網で貝を捕ることは禁止だと(ん?)。
イケチョウガイを捕った場合は、逃がして下さいと。写真撮るくらいはOKだそうです。
どうも納得できないけど、イケチョウガイの採集禁止は理解し、電話を切りました。

電話を切った後で、たも網で貝を捕ることは禁止とか、話していたのが気になりました。
再び電話するも担当者帰宅。27日夜に電話すると、前日と同じ方が、対応してくれました。
貝ということで、カワニナをたも網で捕っても、ダメなのか尋ねると、ダメだと言います。
その理由として「第51条 (6) 掻網(貝掻網を除く。)」が挙げられるそうです。
掻網(かきあみ)は何かと聞いたら、たも網と同じものだそうです。
規則にたも網の記述はありませんが、滋賀県のサイトでは、掻網と併記されています。
また、滋賀県農政水産部水産課が配布している「遊漁の手帳」も同様に書かれています。

漁管委の解釈では、掻網=たも網で、魚を掬うのは良いが、貝を捕った時点で、
それは貝掻網(漁法)と見なされ、入った貝は全て逃がして下さいと。意味が分かりません。

(1) 引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る。)
(2) 投網(船舶を使用しないものに限る。)
(3) もんどり、えびたつべを除くたつべおよびうえ(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
(4) 竹筒(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)
(5) 押網
(6) 掻網(貝掻網を除く。)
(7) さで網
(8) 竿釣および手釣
(9) やす
(10) 採藻具
(11) 徒手採捕(いけちようがいの採捕を除く。)
(12) 置針

普通は6項の掻網の中に、貝掻網という網があって、それを除くと解釈されます。
漁管委は掻網で貝を捕るのは漁法で、貝掻網という漁具ではないと解釈しているそうです。
虫捕り網でも、柄・枠・網袋の付いたものは、そう見なされ、底だけではなく、
壁の付いたカワニナを、たも網で引っ掻いて捕る漁法も禁止。
事実上は、たも網で全ての貝を捕ることはできない。ということだそうです。

ちょっと待って。もしそうであるならば、この1~12項の流れを見て下さい。
「いけちようがいの採捕を除く」と同様に「掻網(貝の採捕を除く。)」と書くはず。
また、掻網という漁具を指定しているのに、貝掻網は漁法というのは変です。
更に、掻網とほぼ同じ機能の、さで網だと「貝掻網を除く。」という表記がありません。
これはどう考えても、社会通念上からも、貝掻網という漁具を指定しているものです。
それでは貝掻網とは何か。私が想像するに、貝取ジョレンなどだと思います。

漁管委によると、これまでに掻網の違反で逮捕されたことは、自転車カゴを改造して、
シジミを捕っていたのみで、たも網で逮捕立件されたことはないそうです。当たり前です。
これは自作の貝取ジョレンですから、貝掻網に当たるとして逮捕されたのでしょう。

それでも漁管委は、たも網で遊んでいる子供が、貝を捕って持ち帰ったらアウトだと。
見つけたら逃がせと指導し、私がそれをやっていたら、規則を知っているから即逮捕だと。
どんだけ多くの人が、たも網で貝を捕っているか。年間だけでも千人単位だと想像するし、
インターネットでたも網で貝を捕った人は、私を含めていくらでも出てくる。
それなのに、これまで貝取ジョレン以外での逮捕者はなく、漁管委と警察・検察の解釈は、
違うということでしょう。仮にたも網でカワニナを捕り、逮捕や罰則に至るには、
可罰的違法性から絶対的軽微で、被害額もゼロに等しく、罰則対象になり難いはずです。

ようするに、規則第51条6項は、漁管委と私の見解が異なる。どちらが正しいかの解釈は、
私が逮捕された後に、司法で争う内容であって、現時点では白黒はっきりしないグレー。
どう考えても、私は逮捕されず、自首もしませんし、社会通念上からも咎められません。
万が一に逮捕されたら「第62条 (略) 第51条の規定に違反した者は、科料に処する」です。
科料は1000~9999円です。10000円を超える罰金にも該当しない、非常に軽い刑罰です。

漁管委の規則解釈は絶対ではなく、漁業法に基づいて、県議会が了承したもので、
漁管委はそれを基に、様々な判断の拠り所にしているに過ぎません。
しかし、私が電話で指摘したことで、グレーではなく黒に、改定される可能性はあります。
その場合は、もちろん従いますし、グレーという危うさから、たも網で貝の採集は、
今後は控えようと思っています。これまでブログにいくつもたも網で、貝を捕ったという
記述や写真などはありますが、申し出が無い限りは、削除するつもりはありません。
ただ、カワニナ図鑑の採集ページは、たも網を推奨できないため、改定するつもりです。

どうしても網が必要であれば、水産庁の絵にあるような、さで網を使おうと思います。
今度は漁管委からそれは掻網だと、解釈の相違が生じても、水産庁の責任にします。
何というか、ちゃんと規則を守ろうと思って、確認の電話を入れている人に対して、
1時間も曲解と杓子定規を頑固に言うのは、小さな既得権も守り抜きたいのでしょうか。
網の目に風止まる程度に、皆さんもお気を付け下さい。はぁ~ぁ。めんどくせー。

コメント一覧

要芽 メール - 2014/05/28 (水) 03:38 edit

西村さんを始め、今回参加した皆様、日曜はお世話になりました。

いや、本当にひどい話ですよ。
なんと言うか、筋が通った話なら納得できますが、
条文の書き方も矛盾だらけだし、その説明も矛盾だらけ。
こんなものには誰も納得できません。

こんな人は漁場管理委員でも何でもなく、大馬鹿野郎の利権屋だと思います。

あ、でも、自分たちに良いように規則を解釈して遊漁者を排除してるから、
結果的には漁場管理できてるのかも(笑)。

西村さん、改めてお疲れ様でした。

今回のコメントに関して、暴言等で不都合があれば、忙しいところ
申し訳ありませんが、削除してください。

maiky - 2014/05/28 (水) 12:31 edit

お疲れ様です。とてつもなくめんどくさい事になってしまいましたね。
折角の最終難関クリアに水をさされましたが
イケチョウガイおめでとうございます!凄すぎる成果です!
流石は西村さん。持ってるものが違う。
次回からは投網で取りますかね(笑。

サレンダー メール - 2014/05/28 (水) 19:45 edit

こんばんは。

イケチョウガイおめでとうございます。って移入なんですよね。確か霞ヶ浦からですよね。

まあなんでも白黒つけなきゃいけないというなら白にしておけばいいのにと思います。

kenyu メール URL - 2014/05/28 (水) 19:49 edit

週末はお疲れ様でした。
イケチョウガイまでとれちゃったんですね!
最後の数時間が一番充実していた時間でしょうか(笑
こちらも目的の魚は撮影できましたので、また掲示板の方に貼らせていただきます。

しかしタモ網で貝類を捕ってはいけない、カワニナも同じくとなると川遊びしている人は全員有罪になりそうな勢いですが ^^;
話してる本人もグレーゾーンで良くわからずいっちゃったというかんじじゃないでしょうか。

西村 メール - 2014/05/28 (水) 23:08 edit

温かいコメントありがとうございます。

要芽さん。こちらこそお世話になりました。一般人は、これもダメ、あれもダメ、
でも私たちはOK。一般人は漁師さんの邪魔なので、基本的に去れっ感じなのかも。
それなりの発言される際、メアドも載せてある場合は、基本的に削除しません。

maikyさん。めんどくさいです。弁の立つ人だったので、これまで数々の人を、
強引に黙らせて来たのでしょう。今回もその1人として、論説を楽しむかのようでした。
イケチョウガイはまだ捕れていませーん(笑)。それは次の記事で書きます。

サレンダーさん。霞ヶ浦はイケとヒレイケの両方いるみたいです。
相手は黒、私は白という主張ですので、平行線が続いて、落としどころとして、
こちらがグレーと見なしているだけです。相手はまだ黒だと判断していると思います。

kenyuさん。実はお別れてしてからすぐに、あれもこれも捕れちゃいまして(爆)。
ただ、こんな感じなったので差引ゼロですね。全員有罪でしょうね。
滋賀県の水路で、たも網を持って、カワニナやタニシなんか捕ったら、アウトですし、
温情的な判断として、すぐに逃がせば問題ないとしていますが、子供は持って帰りますよ。

前田 - 2014/05/29 (木) 02:00 edit

琵琶湖遠征お疲れ様です。
私も滋賀におりましたが湖岸の方には行ってません…。
それでも川を巡って琵琶湖一周してしまいめした。

それにしても滋賀県はどこでも一切の貝類の採集が禁止なんですか?!
そんな無茶なぁ〜って感じでちょっと衝撃です。
そんなん、魚採ってたら嫌でも入ってしまいます。

100歩譲ってシジミやイケチョウガイは採集禁止はわかりますが、
どこにでもウジャウジャいるカワニナまで採集禁止とはどの様な理論なのでしょうか⁉︎
なんかその担当者論破したいですね〜(笑)

西村 メール - 2014/05/29 (木) 22:15 edit

前田さん。温かいコメントありがとうございます。
たも網を入れると、浮遊している、グロキディウム幼生が付いて、持ち帰っているかも。
これも杓子定規に言えば、貝をたも網で採集していますから、アウトですね(笑)。
規則を作っている側ですし、弁理士や弁護士のような、戦術的な物言いも出来ますし、
相手の立場を思いやって、というのは無いと思います。論破は難しいと思います。
柵のない第三者機関に判断してもらうしかないと思います。

前田 - 2014/05/30 (金) 02:55 edit

全ての水路や川で貝類の採集を禁止と言うのは滋賀県がその禁止表示をどのくらいしているかで司法判断が違ってきます。
仮に駐車禁止の路上に駐車禁止の標識がなけれぼ、法的な拘束力が無効となるからです。
これは権利者側が権利の行使を主張する努力を行わない場合、法律は権利者の権利を守らないと言う理念からです。
つまり違法行為をしているのを知っているのにその行為を見逃している場合です。
私の知る限り、どのような川や水路でも貝類の採集禁止と言う看板を見た事がありません。
つまり権利者が権利を主張し行使していないと言うことです。

ネットで公表してるなんて事では一般人は知ってるはずありませんので、監視員にでも注意されない限り違法行為として逮捕はできません。
(西村さんの様に事情に精通している場合はダメかもしれません、あくまで条例を知らなかったという人で、だれにでもわかる標識がない場合です。)

しかもカワニナには漁業者の利益が存在していないのではないでしょうか?!
カワニナを生業としている業者が存在しているのでしょうか?
または守らないことによって、漁協連が実質的な損害をこうむるのでしょうか?

民事裁判の訴訟において一番問題になるのは実質的な損害です。
つまり権利者の権利をどれだけ侵し損害を与えたのか⁈と言う事です。

カワニナを採って逮捕できるものならやってみなさい。
と言いたいですね。
警察もそんな暇じゃないですし、仮に逮捕されても裁判で有罪にされない事例を検察が起訴するとは思えません。

だからと言って、法的に争う気はサラサラないですけどね…(^_^;)

本当に法を理解していないめんどくさい奴らですね。

西村 メール - 2014/05/30 (金) 21:01 edit

前田さん。私も前田さん同じような意見なのですが、自分たちにとって有利なことしか、
言わないようにしている感じで、確実に勝てる議論を、詭弁で楽しんでいるのかも。
そういうのが仕事でもあるのでしょう。もしも気になるようでしたら、
http://www.pref.shiga.lg.jp/l/naisuimen/ 下方に電話番号とメアドがあります。
ただ、刺激するほど、採集者への規制が、より厳しくなる恐れもありますが…。

私は自転車に乗りますが、路側帯を逆走する人がよくいます(特に主婦や中高生)。
3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金で前科者です。逮捕されることはまずないでしょう。
それと同様に、日常的に違反行為が行われていても、法令は弾力的に運用されています。
たも網でカワニナを捕って、逮捕して起訴なんてありえないです。
そもそも私はその行為自体が、何も規則違反にならないと、思っていますが…。